家づくりQ&A「家づくり目安箱」
Q.法律を守っている家なら、大丈夫ですよね?
A.「守っている」かどうか、実はわからない⁉ かも。
家を建てるには、建築物基準法などさまざまな決まりごとがあります。
そしてこの家は、この法律に則って建てましたよ!と建築主が国に申請しこの家は、この法律に則って建てられているか?と国が最終チェックをするのが建築確認です。
しかし、とある条件を満たした建物であれば「構造安全性の確認(壁量計算など)はカンタンでいいよ」というような特別な条例が存在するって、知っていますか?
それは、建築物基準法第6条第1項第4号に該当する建物(4号建築物)に関わることから4号特例と呼ばれています。
4号建築物に該当する建物とは、
<木造>
・2階建て以下+床面積が500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下のもの
※ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200㎡を超えるものを除く
<木造以外>
・平屋+床面積が200㎡以下のもの
つまり、これらに該当する家は、建築確認時の構造耐力関係規定等のチェックを簡素化してもいい、というわけです。
ですが、例えばプレカット工法(事前に木材を工場でカットして、現場で組み立てる)の場合、設計士がきちんと計算しているだろうから・・・・・・という、根拠なき信頼により工場がカットしている、ということも。
ですから、質問者さんへの答えは、現状では「本当に守られているかどうかがわからない」ので、絶対に大丈夫と断言できません。
ただ、この状況を問題視した国土交通省により、ようやく法改正が決まりました。
実施は2025年4月から。
現状より法厳守のチェックが若干厳しくなります。
詳しくは、国土交通省HP4号特例が変わりますもチェックしてみてください。
4号特例についてはこちらもチェック!
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