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2025年05月07日 社長ブログ 社長コラム

失敗しない土地選び:ライフライン(上下水、ガス)(権利関係)(公設管、私設管)編

 

家を建てる方は、土地あり、土地無しに分かれます。

 

土地が無い方は土地から探す事になりますが、

購入するまでに沢山のポイントがあります。

 

失敗しない土地選びシリーズでは、

確実に抑えておきたいポイントを

複数回に分けてお知らせしていきます。

 

第5回目はライフライン編

(上下水、ガス)(権利関係)(公設管、私設管)です。

 

第4回:道路編と関連する事もありますが、

敷地には必ずライフラインが必要です。

 

①電気

②上水

③下水

④ガス

⑤他通信(電話、テレビ、インターネットなど)

 

1つずつ解説していきます。

 

①電気

電柱から建物に電気を引き込む必要があります。

基本的には敷地の前や近くに

電柱があれば問題はありません。

しかし、敷地が大きい場合で

敷地の奥に建物が建つ場合は、

電柱から建物への距離が遠くなるため、

電柱と建物の中継地点となる、

ポールを建てる必要があります。

この費用は施主負担となります。

 

②上水

上水とは水道の事です。

建替えの場合は今まで使っていた

水道がありますが、

土地から購入する場合、

元の敷地に水道の引き込みが無い場合もあります。

その場合は新しく水道を敷地内に

引き込みする必要があります。

また水道にはメーターの決まりがあります。

昔の家は13mmのメーターが多かったのですが、

水圧の問題などにより、

現在では20mmの引き込みとなっております。

※25mmなども可能

20mm、25mmなどで

水栓の数の制限がありますので、

こちらも注意が必要です。

20mm → 15栓以下

25mm → 20栓以下

 

更に、水道引き込みをした場合は

メーターボックスを付ける事になりますが、

加入金を水道局に支払う必要もあります。

行政により異なりますが、20万程度です。

 

③下水

下水には生活排水である雑排水(キッチン、洗面など)と、

トイレの汚水の2種類があります。

上水と同じく、建替えの場合は

もちろん敷地内に下水がありますが、

元の敷地に下水の引き込みが無い場合もあります。

その場合は新しく下水を敷地内に

引き込みする必要があります。

上水と違い、下水管の大きさの選択はありません。

下水の注意点として、

現在では少ないですが浄化槽があり

複数のパターンがあります。

 

A:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。

古い浄化槽は撤去もしている

B:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。

古い浄化槽は撤去をしていない

C:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画もない

D:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画がある

 

●解説

A:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。

古い浄化槽は撤去もしている

→この場合は浄化槽の撤去もしておりますので、

問題はありません。

 

B:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。

古い浄化槽は撤去をしていない

→この場合は浄化槽の撤去をする必要があります。

撤去のみですがコストがかかりますので施主負担となります。

 

C:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画もない

→行政は浄化槽から下水に切り替えを行っております。

下水の計画がある場合は水道局に行けば分かりますが、

エリアによっては下水の計画が決まっていない場合もあります。

この場合は引き続き、新築でも浄化槽となりますが、

建築基準法の処理対象人員算定基準に

基づいて浄化槽の大きさが異なります。

5人槽、7人槽などです。

また、以前使用していた浄化槽が個別浄化槽の場合は、

合併処理浄化槽に変更をする必要があります。

 

D:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画がある

→コストが最もかかる例です。

家を建てる際に、合併処理浄化槽の入れ替えを行い、

将来的に下水の本管が施工されれば、

かならず下水管工事をしなければならないので、

合併処理浄化槽の撤去と新しく

下水管工事の費用がかかります。

 

④ガス

→上水、下水と同じく道路に

ガスの本管が埋設されております。

今までの上水、下水は敷地内に

ライフラインが無い場合は施主負担でしたが、

ガスは基本的には引き込み工事をガス会社が

負担してくれます。

ガスを使うのでガス代金を支払う事になるので

このような仕組みになっているかと思います。

但し、前面道路にガス本管が無い場合で

距離が遠い場合は別途の費用がかかる場合があります。

 

⑤他通信(電話、テレビ、インターネットなど)

→インターネットなどの引き込み工事は

契約をする通信会社が行います。

工事費用はキャンペーン期間や

契約内容によっては無料の場合もありますが、

費用はかかると思って下さい。

 

上記①~⑤の説明をしましたが、

ここで権利関係の注意点のお話をします。

 

ガス、通信は関係ありませんが、

上水、下水は注意点があります。

 

上水、下水の菅には権利があります。

権利とは持ち主であり、つまり所有者です。

 

公設管 → 行政(水道局名義)

私設管 → 個人(業者名義が多い)

 

このように管にも名義があるのです。

 

仮に寝屋川市で私設管の場合、

寝屋川が供給している水が他人名義の私設管に

流れているという事になります。

 

よって、理想は、

 

道路名義:行政

管の名義:行政(水道局)

 

となります。

 

しかし、道路編でも書きましたが、

道路が市道ではなく、私道の場合は、

 

道路名義:個人(業者名義が多い)

管の名義:個人(業者名義が多い)

 

このようなパターンとなります。

何が問題なのか?と言えば、

仮に水道管が破裂した場合、

水道局に連絡をする事になります。

 

水道局はこの破裂した管を直すと思いますが、

基本的には直せません。

何故かというと他人の菅だからです。

 

管にも名義があると言いましたが、

私設管なので行政のモノではないのです。

更に、私道の中に私設管がある場合は、

そもそも私道なので道路を掘削する事も出来ません。

※私道の場合は所有者に掘削同意が必要

 

ライフラインは道路の中に埋設されておりますので、

名義などの注意点をしっかりと確認をして頂きたいと思います。

 

この情報がお役に立てれば幸いです。