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2025年05月07日 社長ブログ 社長コラム
失敗しない土地選び:ライフライン(上下水、ガス)(権利関係)(公設管、私設管)編
家を建てる方は、土地あり、土地無しに分かれます。
土地が無い方は土地から探す事になりますが、
購入するまでに沢山のポイントがあります。
失敗しない土地選びシリーズでは、
確実に抑えておきたいポイントを
複数回に分けてお知らせしていきます。
第5回目はライフライン編
(上下水、ガス)(権利関係)(公設管、私設管)です。
第4回:道路編と関連する事もありますが、
敷地には必ずライフラインが必要です。
①電気
②上水
③下水
④ガス
⑤他通信(電話、テレビ、インターネットなど)
1つずつ解説していきます。
①電気
電柱から建物に電気を引き込む必要があります。
基本的には敷地の前や近くに
電柱があれば問題はありません。
しかし、敷地が大きい場合で
敷地の奥に建物が建つ場合は、
電柱から建物への距離が遠くなるため、
電柱と建物の中継地点となる、
ポールを建てる必要があります。
この費用は施主負担となります。
②上水
上水とは水道の事です。
建替えの場合は今まで使っていた
水道がありますが、
土地から購入する場合、
元の敷地に水道の引き込みが無い場合もあります。
その場合は新しく水道を敷地内に
引き込みする必要があります。
また水道にはメーターの決まりがあります。
昔の家は13mmのメーターが多かったのですが、
水圧の問題などにより、
現在では20mmの引き込みとなっております。
※25mmなども可能
20mm、25mmなどで
水栓の数の制限がありますので、
こちらも注意が必要です。
例
20mm → 15栓以下
25mm → 20栓以下
更に、水道引き込みをした場合は
メーターボックスを付ける事になりますが、
加入金を水道局に支払う必要もあります。
行政により異なりますが、20万程度です。
③下水
下水には生活排水である雑排水(キッチン、洗面など)と、
トイレの汚水の2種類があります。
上水と同じく、建替えの場合は
もちろん敷地内に下水がありますが、
元の敷地に下水の引き込みが無い場合もあります。
その場合は新しく下水を敷地内に
引き込みする必要があります。
上水と違い、下水管の大きさの選択はありません。
下水の注意点として、
現在では少ないですが浄化槽があり
複数のパターンがあります。
A:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。
古い浄化槽は撤去もしている
B:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。
古い浄化槽は撤去をしていない
C:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画もない
D:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画がある
●解説
A:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。
古い浄化槽は撤去もしている
→この場合は浄化槽の撤去もしておりますので、
問題はありません。
B:以前まで浄化槽を使っていたが現在は使用していない。
古い浄化槽は撤去をしていない
→この場合は浄化槽の撤去をする必要があります。
撤去のみですがコストがかかりますので施主負担となります。
C:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画もない
→行政は浄化槽から下水に切り替えを行っております。
下水の計画がある場合は水道局に行けば分かりますが、
エリアによっては下水の計画が決まっていない場合もあります。
この場合は引き続き、新築でも浄化槽となりますが、
建築基準法の処理対象人員算定基準に
基づいて浄化槽の大きさが異なります。
5人槽、7人槽などです。
また、以前使用していた浄化槽が個別浄化槽の場合は、
合併処理浄化槽に変更をする必要があります。
D:現在も浄化槽を使っていて将来の下水管の計画がある
→コストが最もかかる例です。
家を建てる際に、合併処理浄化槽の入れ替えを行い、
将来的に下水の本管が施工されれば、
かならず下水管工事をしなければならないので、
合併処理浄化槽の撤去と新しく
下水管工事の費用がかかります。
④ガス
→上水、下水と同じく道路に
ガスの本管が埋設されております。
今までの上水、下水は敷地内に
ライフラインが無い場合は施主負担でしたが、
ガスは基本的には引き込み工事をガス会社が
負担してくれます。
ガスを使うのでガス代金を支払う事になるので
このような仕組みになっているかと思います。
但し、前面道路にガス本管が無い場合で
距離が遠い場合は別途の費用がかかる場合があります。
⑤他通信(電話、テレビ、インターネットなど)
→インターネットなどの引き込み工事は
契約をする通信会社が行います。
工事費用はキャンペーン期間や
契約内容によっては無料の場合もありますが、
費用はかかると思って下さい。
上記①~⑤の説明をしましたが、
ここで権利関係の注意点のお話をします。
ガス、通信は関係ありませんが、
上水、下水は注意点があります。
上水、下水の菅には権利があります。
権利とは持ち主であり、つまり所有者です。
公設管 → 行政(水道局名義)
私設管 → 個人(業者名義が多い)
このように管にも名義があるのです。
仮に寝屋川市で私設管の場合、
寝屋川が供給している水が他人名義の私設管に
流れているという事になります。
よって、理想は、
道路名義:行政
管の名義:行政(水道局)
となります。
しかし、道路編でも書きましたが、
道路が市道ではなく、私道の場合は、
道路名義:個人(業者名義が多い)
管の名義:個人(業者名義が多い)
このようなパターンとなります。
何が問題なのか?と言えば、
仮に水道管が破裂した場合、
水道局に連絡をする事になります。
水道局はこの破裂した管を直すと思いますが、
基本的には直せません。
何故かというと他人の菅だからです。
管にも名義があると言いましたが、
私設管なので行政のモノではないのです。
更に、私道の中に私設管がある場合は、
そもそも私道なので道路を掘削する事も出来ません。
※私道の場合は所有者に掘削同意が必要
ライフラインは道路の中に埋設されておりますので、
名義などの注意点をしっかりと確認をして頂きたいと思います。
この情報がお役に立てれば幸いです。